こんにちは、6月からベトナム駐在予定の10max(@10max)です。
赴任の準備をしている中で、駐在期間中に運転免許証が有効期限を迎えてしまう事に気付きました。
これは由々しき事態!一応カーライフブログも並行して運営している身ですから、免許が取り上げられてしまってはカーライフもへったくれもありません(「いやベトナム行ったらそもそも運転なんて出来んだろ」というツッコミは次回の免許更新時にお願いしますw)。
で、結論から申し上げると、免許証の事前更新特例制度を利用して(恐らく駐在期間中に更新が必要なくなる程度に)有効期限を延ばすことが出来ましたよ。
本記事では、今回実体験を通して分かった、海外赴任・滞在にまつわる運転免許証の更新回りの制度や手続きについてご紹介します。
海外赴任等により免許更新が出来ないとどうなる?
免許更新時期になると、免許更新のお知らせのハガキが届きますよね。たいてい、前回更新から3年あるいは5年後の誕生日あたりが更新期間です。
では、その更新期間に海外赴任をしていたりして期間内に更新できなかったらどうなるのでしょう?
結論としては、運転免許が失効します。
大変残念ですね。人生良いこともあります。元気を出して下さい。
・・・いやいやそうじゃねーだろ!!
はい、すみませんm(_ _)m
一言で失効すると行っても色々です。更新期間を過ぎてからどのくらい経ってしまったか、あるいはどんな事情で更新できなかったか、などによって、再度免許を取得する方法の面倒くささが変わります。
免許が失効した場合はどうなる?
大きく分けて以下の3パターンがあります。
- 失効日から6ヶ月以内である場合
- 失効日から6ヶ月超〜3年以内である場合
- 失効日から3年を過ぎてしまった場合
1の場合、免許取得の再申請手続きが必要になりますが、学科試験と技能試験は免除されます。
2の場合、海外滞在や病気など、期間内に更新できなかった「やむを得ない事情がある場合に限り」学科試験と技能試験は免除されます。
3の場合、基本的にはどんな理由があっても、学科試験、技能試験の免除は認められません。つまりイチから取り直しです。
本記事の主旨である「海外駐在などで更新できない」というのは2番めのケースに当たる訳ですね。
詳細・公式情報は下記警察庁の公式サイトをご参照下さい。
ただ、学科試験と技能試験が免除されたとしても運転免許の取得ですから、運転免許試験場へ行き、申請書類に加え、海外滞在していたことの証明が求められたりと、割と面倒で有ることに変わりはありません。ゴールド免許保持者であれば近くの警察署でも簡単に更新できるのですから、出来れば失効からの再取得は避けたいところです。
また、一時帰国時に更新をすることも出来ますが、貴重な帰国のチャンスを免許更新で費やすのもちょっと残念ですよね。その時間で何軒居酒屋に行けることでしょう(違)。
海外赴任時は運転免許の更新期間前更新制度を活用しよう
そこで役に立つのが、運転免許の更新期間前に更新出来る特例制度です。ざっくり言えば、海外滞在や入院などの理由がある場合、通常ハガキで通知される更新期間より前でも免許が更新出来るというものです。
この制度を有効に活用できるケースとしては、主に2つあるかと思います。
- 一時帰国時に事前更新するケース
- 赴任前に事前更新して、免許の有効期限を延ばすケース
一時帰国時に更新期間前更新する
これは何が嬉しいかというと、免許の更新期間を意識せず、別の理由で一時帰国した際についでに免許の更新が出来る、という事です。
上記の通り、更新期間を過ぎて失効しまってからでも(3年以内であれば)技能試験や学科試験無しに取得することは可能です。
しかし、免許が失効した状態で海外に居るというのは不安なものでしょう。一時帰国が自由に出来るとは限りませんし、ましてやいつまたコロナ禍のような事態が起こり、数年間自由に帰国出来なくならないとも限りません。
なので、更新期間より前に帰国するチャンスがあるのであれば、その際に事前更新しておくのが得策でしょう。
赴任前に更新期間前更新して有効期限を延ばす
続いてこちらが今回の筆者のケースです。
全ての人に当てはまる訳ではないのですが、以下の条件に該当するのであれば免許の有効期限を延ばすことが出来ます。
- 前回更新が2年以上前の場合
- 違反運転者(青)から優良運転者(ゴールド)に変わる場合(レアケース)
1番目のケースは単純で、例えば赴任する年の誕生日あたりで有効期限が切れる、という場合には、事前更新によって直後の誕生日を含めた3回目の誕生日辺りまで有効期限を延ばすことが出来ます。
ただ、ここで少しだけ注意しなければならない点があります。通常の通知ハガキによる免許更新の場合には、その翌年の誕生日を含めて5回(違反運転者の場合3回)目の誕生日辺りまでが有効期限になります。つまり、フルフルで5年間(あるいは3年間)有効の免許が発行されます。
しかし、事前更新の場合には、その更新の直後の誕生日を含めて5回(あるいは3回)目の誕生日辺りまでが有効期限となります。つまり、例えば10月に誕生日を迎える人が5月に事前更新をすると、通常の更新より半年ほど有効期間が短い免許が発行されることになります。
それを図解したのが下の「ケース1」です。
この理由により、筆者はケース1のメリットは享受出来ませんでした。なぜなら筆者の場合は昨年2021年の10月に更新していたため、この5月に更新しても、結局2022年の10月から数えて3回目の誕生日辺りまでの有効期限になることは変わらないためです。
ところが筆者は運の良いことに、2番目のケースが該当しました。
つまり、上の図の「ケース2」の様に、昨年10月に更新してから現在(翌年5月)までの間に前回の違反から5年が経過したため、青い免許よりも有効期限の長いゴールド免許を取得する資格を得ていたのです。
それにより、事前更新することで有効期限を2年延長する事が出来ました。
更新期間前の免許更新制度に関しては下記警察庁の公式サイトをご参照下さい。
運転記録証明書で違反履歴を確認する
では、前回更新から現在までの間にゴールド免許(優良運転者)の資格を得ているか否かを調べるにはどうすれば良いかというと、警察から「運転記録証明書」を取得することで、過去5年間に交通違反等があったかどうかを確認する事が出来るのです。
下が実際に筆者が取得した運転記録証明書です。過去5年間の累積点数(違反点数)が「0点」とあり、優良運転者の資格を満たしていることが分かります。
Apple iPhone 12 Pro (6mm, f/2, 1/620 sec, ISO25)
この運転記録証明書は、交番などで申請用紙をもらい、郵便局などで手数料(手数料670円+払込手数料)を払えば、7~10日前後で郵送されます。
詳しい手続きなどについては下記自動車安全運転センターの公式サイトをご参照下さい。
あ、そう言えば運転記録証明書と一緒にこんなカードが同封されてました。SD(Safety Driver)カードっていうらしいです。なんか微妙に割引が効く店舗とかあるみたいですがパッとしm(以下略)
Apple iPhone 12 Pro (4.2mm, f/1.6, 1/100 sec, ISO100)運転免許証の更新期間前更新に必要なもの
運転免許証の事前更新を行うには、更新期間中に海外に居るため更新手続きが出来ないことを示すものが必要、と言われています。
上記について、警視庁の更新期間前更新に関するホームページには下記のように書かれています。
「パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの」
・・・ちょっと良く分かりませんよね。パスポートだけで更新期間注に海外に居ることが分かるとは思えません。
かといって、例えば筆者の場合、会社からの海外赴任の辞令などがあれば良いのですが、そんなものが紙で貰えるわけでは有りません。
ということで電話で運転免許試験場に問い合わせた所、上司から「◯月◯日付けで◯◯への出向をして頂きます。」的な文面が書かれたお芝居メールを送ってもらい、それをプリントアウトして見せてくれればよい、という話になりました。
ところが、実際に警察署に行って事前更新の手続きを行った際には、そんなものは一切求められず、パスポートだけで手続きが出来ました(笑)
上の警視庁のHPに書かれていることはある意味正しいのかも知れませんw
まとめ
海外駐在などの間に日本での面倒な手続きを一つでも減らすことが出来れば、得られるメリットは小さくないでしょう。
運転免許の更新はそんな面倒な手続きの一つ。ご自身が上記のように事前更新によって有効期限を延ばしたり、更新手続きを簡略化出来る条件に該当するかどうか、ご確認頂くことをお勧めします。
煩わしい免許更新のことなんかパーッと忘れて、海外生活や仕事の充実に完全燃焼しましょう!!(帰国後はちゃんと思い出してくださいね(笑))
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